長崎県市町職員研修センター 設置規程

平成25年4月8日規程第5号

(設置)

第1条

公益財団法人長崎県市町村振興協会は、市町職員及び一部事務組合その他市町関係団体の職員(以下「市町職員等」という。)の人材育成を行うため、研修センターを設ける。

(名称及び位置)

第2条

研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名 称 長崎県市町職員研修センター

(2) 位 置 長崎市栄町4番9号 長崎県市町村会館内

(事業)

第3条

研修センターは、次の事業を行う。

(1) 市町職員等の一般研修事業

(2) 特別研修事業

(3) その他必要な事業

(職員の配置)

第4条

研修センターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条

この規程の施行について、必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規程は、公益財団法人長崎県市町村振興協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

長崎県市町職員研修センター 研修実施規程

平成25年4月8日規程第6号

(趣旨)

第1条

この規程は、公益財団法人長崎県市町村振興協会長崎県市町職員研修センター(以下「研修センター」という。)が、市町職員及び一部事務組合その他市町関係団体の職員(以下「市町職員等」という。)に対して研修を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条

市町職員等に対する研修(以下「研修」という。)は、資質向上と能力開発を行うことにより、市町行政の適正かつ能率的な運営に資するとともに、住民福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として実施する。

(研修の区分)

第3条

研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 特別研修

(職員研修検討委員会)

第4条

研修センターにおいて行う研修の企画、計画その他研修に関して必要な事項を調査検討するため、職員研修検討委員会を置く。

(研修の実施)

第5条

研修の実施については、職員研修検討委員会の検討結果を踏まえ、理事会に諮り決定する。

(補則)

第6条

この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)

この規程は、公益財団法人長崎県市町村振興協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

ページのトップへ